2019-11-20 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
戦闘機二機が施設上空を旋回したと。連絡票の飛行経路図には、原子炉建屋、タービン建屋の周りを弧を描くように旋回した様子がリアルに描かれております。一体何のために戦闘機二機がそろって原発の真上で旋回する必要があったのか。一つ間違って事故になっていればと、背筋が寒くなる思いであります。大臣も同じ思いだと思うんです。 規制庁は、この東北電力からの報告を受けて何をやったんですか。
戦闘機二機が施設上空を旋回したと。連絡票の飛行経路図には、原子炉建屋、タービン建屋の周りを弧を描くように旋回した様子がリアルに描かれております。一体何のために戦闘機二機がそろって原発の真上で旋回する必要があったのか。一つ間違って事故になっていればと、背筋が寒くなる思いであります。大臣も同じ思いだと思うんです。 規制庁は、この東北電力からの報告を受けて何をやったんですか。
この二月二十八日の普天間小学校、米軍が否認している十二月七日の緑ケ丘保育園、一月十八日の普天間第二小学校の三事案とも、防衛省が実施している飛行状況調査で取得しているデータと照合すれば、施設上空を飛行したか否かは客観的に明らかにできるはずです。 委員長、当該日時のデータを含む日報及びこれまで同調査で作成された報告書又は電子媒体の全ての提出を求めるよう、理事会協議をお願いいたします。
処罰については、その上で、まず、その施設上空で小型飛行機を飛行させた場合は、まず退去命令が警察官によってできます。小型無人機の飛行の妨害又は破損その他必要な措置を講じることもできることになっています。この命令の違反に対しては、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することができます。
まず、内閣委員長要求の重要施設上空ドローン禁止法案及び法務委員長要求の刑事訴訟法等改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、次いで、厚生労働委員長要求の社会福祉法等改正案及び確定拠出年金法等改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、最後に、各委員長及び各調査会長要求のその他の案件の継続審査及び調査について異議の有無をもってお諮りいたします。
○又市征治君 そこで、現在、衆議院提出の議員立法、重要施設上空ドローン禁止法案が審議されているわけですが、日本民間放送連盟は、五月の二十八日と七月の十日、二度にわたって航空法の改正との整合性を求めております。衆法と本案との整合性については、国交省はどういうふうに考えておるのか、お伺いします。
そこでは、警察官や皇宮護衛官、海上保安官が小型無人機の対象施設上空からの退去、危険を未然に防止するための措置を命じることができるというふうになっております。 国会議事堂においては衛視の方々が警備を担当されているわけですが、この規定の対象となっていないのはなぜでしょうか。
「重要施設上空はレーダーで監視するなどの対策が必要なのかもしれない」というふうな意見があったりとか、あるいは、初代の内閣安全保障室長の佐々氏はこういうふうに言っていますね。「四十年以上前から無線操縦装置を使った空からの襲撃が想定されていたのに、いまだ警備体制が不十分だと明らかになった」というようなこともおっしゃっております。
○津村委員 報道によれば、今回のドローン落下を受けまして、皇居、官邸など重要施設上空の無人機飛行について規制をしていこう、そういうルールをつくっていこうということを、もう昨日、早速政府として方針を固められたという報道がありますけれども、これは事実ですか。
しかも、国土交通省だって、外務省だって、自衛隊や米軍を含めて、そうした原子力施設上空で飛ばないようにということでのいろいろな合意をしたりとか、あるいはそういうお願いをしたり、通達を出したりしているという状況で、しかも、なおかつそういうことで起こっているということがあるじゃないかということを私は言っているわけです。
神奈川県の核燃料物質加工事業者、GNF—J、この施設上空を、昨年十二月、米軍機が飛行したという近隣住民の目撃情報も私のところに寄せられておりますけれども、防衛省はそうした事実も含めて確認していますか。
ですから、ことしの三月三十日にも伊方原発施設上空を米軍機が飛行しています。 伊方原発周辺というのは、沖縄の米軍基地と米軍の岩国基地間の航空機飛行ルートになっております。また、岩国から高知県沖の米軍の訓練空域、自衛隊の訓練空域への移動経路にも当たり、オスプレイも飛行しているルートであります。つまり、頻繁に米軍機が通過する空域です。
伊方原発周辺あるいは女川原発周辺での墜落事故を考えた場合に、米軍機による原子力施設上空の飛行が繰り返されていることも含め極めて重大で、原発の安全というのであれば、原発上空の米軍機飛行はやはり禁止すべき、こういうことを政府全体として行うべきではありませんか。
今先生お尋ねになりました原子力関連施設上空の飛行についてでございますが、平成十九年度以降においては、そうしたケースで計六件の苦情がございます。苦情の内容といたしましては、施設上空の飛行を避けてほしいという旨の内容でございます。 なお、防衛省といたしましては、これらを受け、米軍に対してその内容を通知するとともに、配慮を求めたところでございます。
ここに出ているのが、資料十三、公式航路を大きく外れて教団施設上空に飛来した自衛隊の対潜ヘリHSS2、こう書いてある。これ防衛庁の方でこんな覚えがございますかどうか、それだけ一つ伺って。
○政府委員(坂内富士男君) それから南方約十キロメーター離れた位置にはいわゆる天ケ森の射爆場があるということでございまして、まず三沢空港と基地につきましては、関連の施設から距離が離れているということと加えて、離着陸の方向、それから航空機が原則として原子力施設上空を飛行しないというふうに規制されるということで、その影響がその施設に及ぶことは考えられません。
それで、まず、三沢空港それから三沢基地に関してでございますが、核燃料サイクル施設から距離が二十八キロと離れているということと、航空機は原則として原子力施設上空を飛行しないというふうに規制されるということから、その影響が核燃料サイクル施設に及ぶとは考えられない。
米軍が法的規制のない核燃料サイクル施設上空の飛行規制だけを守るなんということはなかなか県民にとっては信じられないんですよ。 じゃ、守っていると言うんだったらばちょっと伺いますけれども、日本原燃サービスの調査によりますと、八六年十二月一日から八七年十一月三十日の間、米軍機の飛来は、この核燃サイクルの予定地の上空の飛来回数は四万二千八百四十六回ということです。
○森説明員 米軍の行動につきましては、我が国の国内法令がそのまま適用されるということはございませんが、米軍は我が国の原子力施設の上空につきましては、その安全を確保するという観点から極めて慎重な飛行をしておるというふうに承知しておりますし、私どもといたしましても、原子力施設上空の飛行の規制につきまして米側に通報をし、合同委員会等の場でその安全性の確保について強く申し入れているところでございます。
したがいまして、三沢空港は南方向約二十八キロメートル、それから定期航空路は西方向約十キロメートル、防衛庁等の航空機の訓練区域は南方向約十キロメートル離れておりまして、私どもは、安全審査上十分離れているということと、それから今まで御説明申し上げましたように、原則として原子力施設上空を飛行しないように規制されているという、この両面で航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいというふうに考えて審査を行いました
○緒方政府委員 原子力施設の上空を飛行機を飛ばさせないようにすることは必要なことでございますので、米軍につきましても従来から原子力施設上空の飛行制限につきましては周知徹底を図っておりまして、米軍当局もこれを尊重しているというふうに述べているわけでございます。以上は一般論でございます。
○緒方政府委員 先ほど来答弁申し上げておりますように、私どもは外務省を通じて、米軍に対して施設上空の飛行を行わないように要請をし、していただくことにしているわけでございます。米軍はかねて、日本側の規制には協力をする、尊重するということを表明しておりますので、これは同様の措置が六ケ所村についても当然講じられるものというふうに私どもは期待をしております。
政府は累次の機会に、日米合同委員会等の場を通じ、原子力施設上空の飛行規制につきまして一層徹底を図るべきよう申し入れてきておりますけれども、米側も従来からこれを尊重してきております。さらに右を徹底する旨述べておりまして、六ケ所村の原子燃料サイクル施設につきましても、今後とも機会をとらえて米側に強く要請をしてまいるつもりでございます。
あるいはまた、時間の関係もありますのでまとめてお伺いをしたいのですが、昭和四十四年七月五日付で「原子力関係施設上空の飛行規制について」という通達でしょうかお出しになっておるわけなんですが、この間の事故は六十三年でありまして、これは昭和四十四年七月五日なんですね。
特に、航空機に乗りますパイロットにつきましてはエアマンシップということが非常に大切なことでございますし、今後きめの細かないろいろな施策をしながら、原子力施設上空での飛行を完全に避けるような方向に向かって努力を続けてまいりたいというふうに思っております。
施設上空に定期航空路があります場合には、安全審査の際に、先ほど申し上げました第一次行政庁の審査の場合、それから安全委員会の第二のダブルチェックの場合にも十分調査いたしまして、航空機が墜落する可能性について評価を行ってございます。
関係省庁から米軍に対して話をするということになる問題でございまして、科学技術庁といたしましては、あくまでも核燃料サイクル施設の安全確保を第一に考えるということでございまして、去る二月二十日に原子力安全委員会が決定いたしました再処理施設安全審査指針によりまして安全に万全を期していくわけでございますが、その指針におきましては、「航空機に係る事故については、航空機に係る施設の事故防止対策として、航空機の施設上空
それからもう一点、昭和四十四年七月、運輸省の航空局長が原子力関係施設上空の飛行規制に関する通達を出しておりますね。その点を御確認ください。
また、昭和四十四年に運輸省の航空局長から「原子力関係施設上空の飛行規制について」という通達をいたしまして、こういう施設上空の飛行はできる限り避けるようにという指示をいたしております。